廃車をするときにぜひ覚えておいて欲しいことがあります。
返ってくるお金の存在です。実は、廃車によってもらえるお金があります。
しかし、申請しないと返ってこないお金もあるので、事前に知っておく必要があります。
主に「自動車税」「自動車重量税」「自動車賠償責任保険」「任意保険」のお金が返ってきますが、それぞれの申請に注意が必要です。
今回は、廃車したら返ってくるお金についてご紹介します。
自動車税の返金
自動車税は、毎年4月1日の時点で車を所有している人が支払う地方税のことです。
翌月の5月に4月から3月の1年分の自動車税を納めます。この4月から3月の間に廃車した場合、払った残りの自動車税を返金してもらうというものです。
この返金をもらうための手続きは必要ありません!一時抹消登録もしくは永久抹消登録(いずれも廃車を行うときに必要な手続き)をするだけで自動的に戻ってくる仕組みになっています。
しかしここで注意していただきたいのは、軽自動車は返金されないという点です。
軽自動車は「軽自動車税」という分類で、課税額が低いため返金の対象にはなりません。
また、自動車税は地方税に含まれています。そのため他の地方税が未納である場合、返金される自動車税がそちらに払われ、その残りが返ってくるので、減額されたり、場合によっては無くなる場合があります。
自動車重量税の返金
自動車の重量によって定められる国税のことです。
車検や新車購入時に、次の車検の有効期間までを支払います。この期間内に廃車していて、次の車検が一ヶ月を切っていない場合、残りの税金を返してもらえます。
これは軽自動車も返金されます。
しかし、2つの条件があり、手続きしないと返してもらえません。条件は「永久抹消登録(2度と車に乗れなくする廃車手続き)」を行い、「自動車リサイクル法に基づいて廃車」した場合です。
重要なことは、永久抹消登録を行うときに「自動車重量税の還付申請」を同時に行うということです。
自動車リサイクル法とは、車を廃棄する際、環境への負荷を抑える適切な処理を行うためにかかる費用を、自動車の販売会社、所有者、解体業者などが負担し合う仕組みです。
正しく車を廃棄することでお金が返ってきます。
まとめ
自動車税は、返金手続きの必要はありませんが、軽自動車は返金がなく、自動車税以外の地方税に未納がある場合は減額される。
自動車重量税は、返金の手続きが必要で、永久抹消登録と同時に返金を申請しなければならず、自動車リサイクル法に則った業者で廃棄する必要がある。
手間のかかることですが、税金の払い損になりたくないという方は頭の中に入れておいてください。