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「事故を起こしてボロボロになった車だから、廃車にするしかない。」「古い型の車だから、もう売れもしないだろう。」などと、お考えではありませんか?
意外かもしれませんが、自分では売れないと思っていても、査定してみると売れることもあるのです。
廃車の前に必ず業者に持ち込んで査定してもらうようにしましょう。

査定でも値段がつかなかった際は、車の永久抹消登録が必要となります。
そこで今回は、永久抹消登録に必要な書類についてご紹介します。

・そもそも永久抹消登録って何?

簡単に説明すると、その車にもう二度と乗らなくなった際に行う廃車手続きのことです。一度、永久抹消登録を行うと公道を走ることができなくなります。

○業者に永久抹消登録を依頼する場合

前回ご紹介した「廃車をお考えのあなたに!車の一時抹消登録手続きのすすめ」内の業者に依頼する場合と被っているものは以下となります。
詳しくは前回の記事を参照ください。
・車の所有者の印鑑証明書
・車の所有者の委任状
・車検証
・ナンバープレート
以下のものが別に必要となります。

・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ書き
移動報告番号とは、自動車リサイクル法で管理された廃車に個別に割り振られた管理番号のことです。

○自分で永久抹消登録をする場合

先ほどと同様に、前回の記事と被っているものは説明を割愛します。以下が前回と同様のものです。
・車の所有者の印鑑証明書
・車の所有者の委任状
・車検証
・ナンバープレート
・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書
・「移動報告番号」と「解体報告記録日」のメモ書き
以下のものが別に必要となります。

・永久抹消登録申請書及び解体届出書

永久抹消登録申請書および解体申請書は、自動車の使用を永久に中止する廃車手続きの時に、コンピュータに記載内容を読み込ませるための用紙のことです。
正式名称は「第3号様式の3」と言います。
事前に国土交通省のホームページから用紙を印刷して使用することも可能ですが、インクジェットプリンターを使用したものだと無効となるため、手続き当日に運輸支局窓口で配布される方法をお勧めします。

今回は永久抹消登録に必要な書類についてご紹介しました。
永久抹消登録は、業者に依頼する場合と自分で永久抹消登録を行う場合とで必要な書類の数が変わってきます。
事前に必要な書類について把握しておき、スムーズに永久抹消登録ができる状態にしておくようにしましょう。