新車に買い替えたりする時は、現在所有している車を、中古車として売り払われることが多いかと思います。
その時、税金が一部返還されることをご存知ですか?
今回は意外と知らない中古車を売り払うときの注意点についてお話しいたします。
■車の税金
そもそも車には、どのような税金がかかっているのでしょうか。
1つずつ簡単に解説していきます。
・自動車取得税
取得価格が50万円以上の場合に課される税金です。
取得価格とは、取得原価(取得に必要となった価格)に対して、手数料や税金を加えたものです。
これは販売価格とは異なります。また、消費税が10%になるときに廃止される予定です。
・消費税
車にも、日用品などと同様に、消費税が課せられています。
・リサイクル預託金
車にも寿命があり、最後は廃車の処分が必要になります。
そうなった時のために、実は最初からその費用を回収しているのです。
その費用がリサイクル預託金で、みなさん購入時にお支払いしており、売却した際にこのお金は戻ってきます。
ただし、廃車登録(永久抹消登録)を行った場合には返還されないので注意してください。
・自動車税、軽自動車税
毎年4月1日現在に車を持っている方を対象に課税されます。
永久抹消登録、もしくは一時抹消登録を行った場合には、月割で自動車税が返還されます。
ただし、軽自動車税はいずれの抹消登録を行っても返還されないので注意してください。
・自動車重量税
車の重さに応じて課される税金です。これは、車検時に支払われています。
永久抹消登録の場合は返還されますが、一時抹消登録の場合は返還されません。
・自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
税金ではありませんが、これも永久抹消登録もしくは一時抹消登録を行った場合に返還されます。
※自賠責保険:自動車やバイク(二輪自動車と原動機付き自転車を含む)を運行する際に、自動車損害賠償保障法で加入が義務付けられている保険です。
■結局売却時に何のお金が戻ってくるの?
車を中古車として売却した場合に返還されるのは、自動車税とリサイクル預託金です。
これらは特別な手続きは必要なく、通常であれば買取価格にこれらの金額が上乗せされて支払われます。
したがって、車を売り払う際はこれらのお金がきちんと上乗せされているのかチェックするようにしましょう。
自動車税は4月1日付で課されるため、4月あたりに売りに出す方は還付金も高額になるので特に注意が必要です。
また、自動車税の納付書は5月に届くため、4月に売りに出される方に対しては買取金額に上乗せするのではなく、納付書を持参した時点で別途お支払いするという場合も多くあります。
いかがでしたか?
車を売りに出すと、その買取額のみならず自動車税とリサイクル預託金が返還されます。
これらのお金が買取金額に上乗せされているか、自動車税は納付書持参で別途支払われるのか、売りに出される際は確認しておいてください。