「廃車の納税証明書について知りたい」
「納税証明書をなくした場合の対処法を知りたい」
と、廃車の納税証明書についてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、大阪の方に向けて納税証明書についてと納税証明書が必要なケース、なくした場合の対処法についてご紹介します。
□納税証明書とは
自動車税納税証明書とは、自動車税を正しく納めているかを確認するための証明書です。
毎年4月1日の時点で車を持っている人は、自動車税を納める義務があります。
そのため、毎年5月に管轄の自動車税事務所から、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。
送られてきた紙の左側が通知書で、右側が納付書です。
自動車税の納付の期限は5月31日です。
支払い方法は、コンビニ払い・金融機関・都道府県事務所・クレジットカード決済です。
□廃車で納税証明書が必要なケース
*車を受け取る人が中古車として転売するケース
車検の残りがある場合は、次の所有者が車検を通さなければならないため、納税証明書が必要になります。
また、自動車税の滞納がある場合、転売後の所有者とトラブルになるため、納税の有無を確認しなければなりません。
そのために納税証明書が必要になります。
*廃車する車の車検証の所有者欄がローン会社やディーラーになっているケース
この場合は、ローンで車を買って所有権留保がついている状態なので、廃車や売却ができません。
ローンが完済されていないときは、完済した後に所有権解除の手続きをしなければならないため、納税証明書の提示が必要です。
□納税証明書をなくした場合の対処法
*窓口請求
自動車税の納税証明書は、都道府県税事務所・自動車税管理事務所・都道府県庁の総務部税務課・各地県民センターなどで対応しています。
軽自動車税の納税証明書は、税務課・支所・市民センターなどで対応しています。
窓口で請求する場合は、納税義務者の本人確認書類・発行手数料400円・車検証のコピー・納税証明書交付請求書が必要です。
代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。
*郵送で請求
郵送で請求する場合は、納税証明書交付請求書・返信用封筒・手数料400円・車検証のコピーが必要です。
納税証明書交付請求書はインターネットでダウンロードできます。
□まとめ
今回は、納税証明書についてと納税証明書が必要なケース、なくした場合の対処法についてご紹介しました。
当社は、大阪府住之江区で自動車解体業を約55年以上行っています。
地域密着型の経営で、大阪の自動車リサイクルをしています。
事故や故障・老朽化などで乗れなくなった車を解体し、自動車リサイクル法にしたがって適正に処理しています。
ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。