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「抹消登録の種類について知りたい」

「抹消登録の必要書類について知りたい」

と、廃車の抹消登録についてお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、大阪の方に向けて永久抹消登録と一時抹消登録の違い、抹消登録に必要な書類についてご紹介します。

 

□永久抹消登録と一時抹消登録の違い

 

*永久抹消登録

永久抹消登録とは、その車が二度と使えなくなるように車籍を完全に抹消する廃車の方法です。

普通自動車は、運輸支局で手続きを行います。

軽自動車は、軽自動車検査協会で解体届を行います。

車を倉庫や展示品として再利用する場合も、永久抹消登録が必要です。

 

*一時抹消登録

一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に止める廃車の方法です。

再度その車を使う場合は、中古車新規登録を行いましょう。

一時抹消登録の間は、税金や自賠責保険は払わなくてもよいです。

 

□抹消登録の必要書類

 

*普通自動車

普通自動車を抹消登録するには、車検証・ナンバープレート2枚・所有者の印鑑登録証明書が必要です。

代理人が行く場合は、委任状が必要です。

 

*軽自動車

軽自動車を抹消登録するには、車検証・ナンバープレート2枚・所有者の認印が必要です。

 

□抹消登録の方法

 

*永久抹消登録

窓口で「第3号様式の3」を受け取り、必要書類に記入してナンバープレートを返納します。

その後、「手数料納付書」に記入し、窓口に提出します。

これで永久抹消登録は完了です。

 

*一時抹消登録

窓口で「第3号様式の3」を受け取り、必要書類に記入し、窓口に提出します。

これで一時抹消登録は完了です。

 

□一時抹消登録でよくあるケース

 

*一時抹消登録を行っている車を再登録する

必要書類を登録窓口に提出すると、車検証を交付されます。

その後、自動車税の申告をしてナンバープレートをつけたら、自動車を使えます。

このとき、登録手数料・検査手数料・ナンバープレート代・車検費用・自動車重量税・自動車税がかかります。

 

*車の所有者を変更する

運輸支局で申請書を提出し、新しい登録識別情報等通知書が交付されたら完了です。

この際、申請書・手数料納付書・登録識別情報等通知書・譲渡証明書・新所有者の住所を証明する書類・新所有者の認印・委任状が必要です。

 

□まとめ

今回は、永久抹消登録と一時抹消登録の違いと抹消登録に必要な書類についてご紹介しました。

当社は、大阪府住之江区で自動車解体業を約55年以上行っています。

地域密着型の経営で、大阪の自動車リサイクルをしています。

事故や故障・老朽化などで乗れなくなった車を解体し、自動車リサイクル法にしたがって適正に処理しています。

ご興味を持たれた方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。