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一般に車を買い取るときに必要な資格は古物商があれば大丈夫なんですが、

俗に云う廃車(自動車リサイクル法では使用済み自動車)を買い取るためには

自動車リサイクル法で定められた引取業者の登録が必要なんです(^^♪

みなさんこんばんは、雨が降りだした大阪です><

平成17年1月に施行された自動車リサイクル法ですが

まだまだ一般の方には認知度が低い法律だと思いますので、

何回かに分けて自動車リサイクル法についてお話します。

以下参照経済産業省より抜粋

1.都道府県知事等への登録
○自動車リサイクル法では、使用済自動車を引き取る「引取業」を行う事業所を管轄する都道県知事又は保健所設置市長の登録を受けることが必要とされています。
各都道府県・保健所設置市の自動車リサイクル担当窓口にてご登録下さい。

○自動車リサイクル法の「引取業者」の登録を受けて頂くと、都道府県等から自動車リサイクル法の引取業の登録番号等が記載された「登録番号通知書」が送付されますので、この内容をご確認下さい。これは(財)自動車リサイクル促進センターの運用する自動車リサイクルシステムへの事業者登録に必要となります。

2.自動車リサイクルシステムへの事業者登録
○本年1月1日以降使用済自動車を引き取る場合は、パソコン等を用いた預託確認及び電子マニフェストによる引取・引渡報告を行うことが必要となり、このため、都道府県等への登録とは別に、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が必要となります。

では自治体に登録をしないで引取り業務を行った場合の罰則はと言うと

○都道府県知事等への登録を行わずに使用済自動車を引き取った場合、自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
○また、本年1月1日以降使用済自動車は、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物とみなされます。自動車リサイクル法の引取業者の登録を受けていれば、廃棄物処理法の業許可を不要とする制度となっているため、自動車リサイクル法の引取業者の登録を行っておらず、さらに廃棄物処理法の業許可を受けていない場合、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円(平成17年10月より個人1000万円、法人1億円)以下の罰金となります。

と言うふうにかなりきつい罰則規定もあります。

つまり中古車として買取しない場合はすべて廃車なんです

もちろん廃車、にする意思はお客様ご本人です、

しかしながらお車の状態や走行距離、年式によっては

中古車として買取できない場合がでてきます。

ですからきちんと引取業の登録をしていないとダメなんです><

廃車を扱えるかどうか、ひとつの基準になりますのでご注意を~^^

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