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「廃車」というのは、どのような状態を指すのでしょうか?
実は、抹消登録というものをすると、廃車であるとみなされるのです。そ
んな抹消登録を、ご存知ない方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、廃車手続きに必要な抹消登録についてお話しいたします。

■抹消登録は2つある

抹消登録には、2つの種類があります。
それが「永久抹消登録」と「一時抹消登録」です。前者の抹消登録は、車を解体してスクラップし、車籍(車の戸籍)を抹消して、二度と使えなくする方法です。

一方後者は、車の使用を一時的にやめるにとどまります。
したがって、この場合は再度申請すれば公道を走行することも可能です。
ここからは、各抹消登録について詳しく解説していきます。

■永久抹消登録

上記でも述べたように、車を解体することを前提として、車籍も完全に抹消し、二度と使えない状態にする廃車方法です。
道路運送車両法の第15条に定められているため、「15条抹消」と呼ばれることもあります。
修理が不可能なほどの大きなダメージを受けている車や、台風や地震などで水没した車、老朽化や経年劣化が激しい車、故障車などがこの廃車方法を選択します。

また、自然災害による回収不能車もこの廃車方法をとります。車を保管できる場所があったとしても、この手続きを行わない限り、毎年自動車税を支払わなければなりません。また、車検が1か月以上残っている場合は、この手続きを行うと重量税が月割で返還されます。
解体を業者に依頼する際には解体料がかかりますが、リサイクルできる材料があるので、それらを高値で買い取ってもらえます。

このようなメリットもあるので、手続きは面倒ですが、なるべく早めに済ませることをおすすめします。
なお、この手続きは車を解体してから15日以内に行わなければいけないので、注意してください。

■一時抹消登録

こちらは車のスクラップなどをせずに、一時的にその使用を中止する廃車方法で、別名「16条抹消」と呼ばれることもあります。
長期出張や海外赴任、長期入院などの場合、この手続きを行っておくと自動車税を課されることがありません。

その代わり公道を走ることはできなくなってしまいますが、中古車新規登録の申請をすればまた走ることができます。
また、後になってやはり車を使わないという場合には、永久抹消登録を再度行う必要があります。

また、この廃車方法は永久抹消登録とは異なり、車検が1か月以上残っている場合でもその金額は返還されないので注意してください。

いかがでしたか?
車を長期間使用しない場合には、あなたに適した廃車手続きを行うようにしてください。