Facebook にシェア
LINEで送る
Pocket

前回の続きになりますが、ではなぜ自動車査定士がキーワードになるのか?

それは、査定価格が100万円以下の車両については、相続代表者一人の書類で移転登録からの抹消登録が可能になるんです。

ただし、日本自動車査定協会(http://www.jaai.or.jp/)へ登録のある中古自動車査定士が査定した査定書と査定士証のコピーが必要になってくるんです。

もちろん相続代表者は「配偶者+第一順位(直系の子、孫)」の方が最優先となるためご健在且

つ相続放棄をされていない場合は第二、第三順位の方が相続代表者になることはできません。

また、満20歳未満の方が相続代表者になる場合は後継人の選任が必要となりまのでご注意くだ

さい。「ここだけではわからない!」方、相続代表者についての詳細は弊社担当者までお電話い

ただければ丁寧に説明させていただきます。0120-81-3595または070-5504-2717へ

では、相続代表者を誰にするかによっていったいどんな書類が必要なのか?

続きはその3でお伝えしますのでもう暫くお待ちくださいね~
「いやいや待てない!」という方は弊社担当者までお電話下さい。

フリーダイヤル:0120-81-3595 担当者直通:070-5504-2717