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さて、では誰を相続代表にするのか?それぞれのパターンによって用意する書類が違ってきますのでご注意くださいね。

①配偶者が相続代表になり廃車にする場合に必要な書類

・配偶者の印鑑証明書    1通

・遺産分割協議成立書・委任状・譲渡証明書(配偶者の実印押印済みの物)   各1通

・車両名義人(車検証記載の所有者)と婚姻関係があった事と名義人が死亡している

事を証明する戸籍謄本   1部

②実子が相続代表になり廃車にする場合に必要な書類

・実子の印鑑証明書     1通

・遺産分割協議成立書・委任状・譲渡証明書(実子の実印押印済みの物)    各1通

・車両名義人(車検証記載の所有者)の死亡日が記載された戸籍謄本又は除籍謄本 1通

・車両名義人(車検証記載の所有者)との親子関係を証明する実子の戸籍抄本   1通

③実父又は実母が相続代表になり廃車にする場合に必要な書類

・実父又は実母の印鑑証明書     1通

・遺産分割協議成立書・委任状・譲渡証明書(実父又は実母の実印押印済みの物)各1通

・車両名義人(車検証記載の所有者)の死亡日が記載された戸籍謄本又は除籍謄本 1通

・車両名義人(車検証記載の所有者)との親子であることを証明する戸籍謄本又は

改正原戸籍            1通

<確認事項>

車両名義人が未婚で配偶者と子ども(養子や認知した子)がいない場合のみ実父又は実母が第一相続人となります。養子縁組をした子や離婚などで配偶者はいないが前妻との間に子どもがいる場合は第一相続人は【子】となる為②に記載がある書類が必要になります。

①~③まで説明させていただきましたが、もし、どれにも当てはまらない!という方は直接当社までお問い合わせください。

メール:osakahaishacenter@yahoo.co.jp

フリーダイヤル:0120-81-3595